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友人に「絶対に儲かる」と勧められて仮想通貨を購入したら、大暴落して資産が8分の1に・・・。責任は取ってもらえるの?

投稿日:2018年1月17日

 

「絶対に儲かる!」って言われたから買ったのに・・・

 

こんにちは。

 

昨日の暴落はまだ終わりの始まりに過ぎなかったのか・・・

 

昨日のブログを更新した時点で、暴落していた仮想通貨・・・

夜中も暴落が止まらず・・・朝になって大惨事・・・

 

一時、ピークの8分の1まで下落しました。

 

50万投資していたら・・・

約6万円まで値下がり。。。

-44万円。。。

 

いや~・・・

友人に仮想通貨を勧めた人も、勧められて買った人も、気まずいですね・・・

 

「絶対に儲かるから!」

それを信じて買ってしまった人も多いと思います。

 

金の切れ目は縁の切れ目・・・

もう二度と元の関係には戻れないかもしれません。

 

 

筆者も過去、そういった経験が何度も有ります・・・

 

で、大事な部分へ。

目次

友人に「絶対に儲かる」と勧められて仮想通貨を購入し、大損したら、責任を取ってもらえるのか・・・。

いろいろな法律事務所の見解、過去の事例を調べました。

結論、難しい。

(あくまでも僕自身で調べた内容なので、トラブルに巻き込まれている場合、専門家に相談してください)

 

仮想通貨の特質上、値上がり・値下がりすることは理解していなければなりません。

そして「絶対に儲かる事なんて無い」のは、理解しなければならない最低限の常識です。

 

友人に勧められたにせよ、自分で仮想通貨の販売所・取引所に登録し購入した場合は、契約の際にそういった説明もされています。

 

さらに、「いつまでにいくら」といった事を言われていない限り、10年後、20年後には値上がりしている可能性もあるので、損をしたという事実にはならないのが一般論です。

 

そんな中、返金などをしてもらえる可能性がある事例として、以下の2点が挙げられていました。

友人との間で契約を結んでいる

お金の貸し借りの際などにも、焦点になりますが・・・

友人との間で契約を結んでいる場合、返金してもらえる可能性はあります。

 

契約書があり、

いつまでに、いくら利益が上がるのか・・・

上がらない場合はどうするのか・・・

損失が出た場合の責任は・・・

 

など、個人間の契約を結んでいれば、それを元に対処する事は可能です。

ただ、仮想通貨取引に関して、こういった契約を結んでいる方は多くは無いでしょう。

 

では、口約束の場合はどうか・・・

法的には口約束でも、双方がお互いにしっかり内容を把握し、きちんと約束したのであれば、その契約は成立するとされています。

 

しかし、現実には「言った・言わない」そして個人の捉え方・・・そう言った物が絡んできます。

 

契約書類と同じように・・・

 

いつまでに、いくら利益が上がるのか・・・

上がらない場合はどうするのか・・・

損失が出た場合の責任は・・・

 

そういった事まで約束していた場合です。

 

「絶対に儲かるから・・・」

これだけでは、契約としては不十分です。

 

まずは、友人としっかりと話をする事。

そして専門家に相談する事。

これが重要です。

詐欺の場合

現在、仮想通貨に関連した、詐欺・ねずみ講・詐欺まがいの事例が増えています。

昨年も多くの被害がありました。

 

昨年はビットコインに関する投資トラブルで殺人事件まで発生しました。

 

例えば、個人から仮想通貨を購入したが、相手が詐欺師だった・・・

セミナーなどに参加して契約したが、友人は紹介報酬を受け取っている、ねずみ講だった・・・。

「集団で買えば、値上がりするから!」などと言って、人を集めて一斉に購入したが、値上がりしなかった・・・。

 

などなど・・・

大学生・・・高校生にまで被害は及んでいます。

 

こういった場合は、友人も騙されているケースが多く、友人に責任を取ってもらう事は難しいでしょう。

やはり、自己責任の部分が大きく、友人を信じて安易に契約してしまった自分にも非があるといえます。

 

しかし詐欺の場合、訴訟を起こす事もできます。

そして返金などの対応も可能性としては少ないですが、あります。

契約書類等、怪しさを感じたら証拠は残しておいた方が、身の為です。

 

これは、専門家の力を借りるべきでしょう。

まずは、最寄りの法律事務所か、法テラスなどに相談する事をお勧めします。

まとめ

散々、言われている事ですが・・・

投資は自己責任

 

この結論に達してしまいます。

 

「絶対に儲かる」なんて事は、無い。

逆に、「絶対に儲かる」・・・この言葉が出てきたら、怪しんだ方が良いかもしれません。

 

仮想通貨は「0」になる可能性があります。

 

友人との関係を壊したくなければ、こちら側が冷静になって対応するしかありません。

友人は自分に利益が出て、良かれと思って紹介していることの方が多いからです。

 

今日ブログに載せた情報は個人的に様々なところで調べた情報です。

鵜呑みにせず、専門家の判断を仰いでください。

参考資料

・金融庁 仮想通貨関係

 

<仮想通貨を含む金融サービスに関する一般的なご相談>
金融庁 金融サービス利用者相談室(平日10時00分~17時00分)

電話(ナビダイヤル):0570ー016811

※IP電話からは、03-5251-6811 におかけください。

FAX:03-3506-6699

インターネットによる情報の受付は、こちら

 

<仮想通貨の不審な勧誘に関するご相談>
消費者ホットライン
電話:188
※局番なし
※日本全国のお近くの消費生活相談窓口をご案内いたします。

 

<詐欺と思われるトラブルに関するご相談>
最寄りの警察本部、警察署までお問い合わせください。

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